著作物について
著作物とは何か
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条の1)である。著作物を利用するには原則的に著作者の許可が必要だ。
著作物だが権利の対象にならないもの
著作物ではないもの
- データ
- アイデア
- 他人が創った物の模倣
- 工業製品
参考
著作権法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
文化庁|著作物について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html