ひがなブログ

ただのメモ書き

著作物について

著作物とは何か

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条の1)である。著作物を利用するには原則的に著作者の許可が必要だ。

著作物だが権利の対象にならないもの

著作物ではないもの

  • データ
  • イデア
  • 他人が創った物の模倣
  • 工業製品

参考

著作権法|e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

文化庁|著作物について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu.html